薬剤交付支援事業における交付金(配送料等の補助)を交付する場合は、「令和2年度薬局における薬剤交付支援事業委託費交付要綱」により以下の条件を付さなければならないとされています。本事業による補助の申請にあたっては、以下の条件に留意してください。
(交付の条件)本事業における交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く)をする場合には、奈良県薬剤師会の承認を受けなければならない。 事業を中止し、又は廃止する場合には、奈良県薬剤師会の承認を受けなければならない。 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに奈良県薬剤師会に報告してその指示を受けなければならない。 事業の遂行及び支出状況について奈良県薬剤師会の要求があったときは、速やかにその状況を報告しなければならない。 委託費と事業に係る証拠書類等の管理については、次によるものとする。令和5年度完了分の報告書を、メールまたは郵送にてご提出ください。
締切令和6年5月27日(月)
提出先(一社)奈良県薬剤師会「薬剤交付支援事業」担当者宛
メール(yakkyokudata-npa@narayaku.or.jp) 郵送(〒634-0063 奈良県橿原市久米町926番地)