本事業は予算の範囲内において、令和6年2月29日配送分まで継続します。詳細は下記添付ファイル文書をご覧ください。
※電話を用いた服薬指導等に関する調剤報酬上の特例は、令和5年7月31日終了
2023年3月3日追記「令和4年度(令和5年度への繰越分)薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業」が令和5年2月28日付けで都道府県薬剤師会に対し通知され、3月1日から適用されることになりました。事業内容については令和4年度から変更ございません。
概要 目的薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業(以下「本事業」という。)は、薬局において、新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して電話や情報通信機器による服薬指導等(以下「電話等による服薬指導等」という。)を実施した後、薬局から患者宅等に薬剤を配送する場合の配送料等を支援することにより、新型コロナウイルス感染症の患者へ迅速に薬剤を交付することや医療従事者の感染リスクを避けることを目的とする。
事業内容 薬局が、新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して調剤及び電話等による服薬指導等を行い、患者宅等に配送業者により薬剤を配送又は薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の費用の補助 薬局における、電話等による服薬指導等及び薬剤の配送※(本事業の補助対象とならないものも含む)の実施状況の把握「電話等による服薬指導等及び配送等の実施状況の一覧」(Ver4) [xlsx]をダウンロードし、日々の対象調剤を入力してください。請求を行わないものも含め、全件報告してください。
「保険薬局コード」は「294」から始めた10桁でご入力ください。(294+医療機関番号) 「当該月のすべての処方箋受付回数」は1か月の貴薬局の総処方箋受付回数をご入力ください。 1か月で100件を超えた場合、行の挿入を行わず、別シートに入力してください。 2.補助請求金額の報告1.で作成したファイルを翌月15日までに薬剤師会事務局に送付(メールまたはFAX)
データ入力された場合は、できるだけメールにて送信ください。
奈良県内の補助期間には予算の都合上限度があるので、遅滞なく翌月の15日までに報告をお願いします。(支援事業の県内合計額を確認するため)
実施期間途中で予算の上限に達した場合はその時点で事業は終了になります。
請求の有無にかかわらず、これまでどおり、0410対応等の処方箋を扱った場合は必ず毎月ご報告ください。
3.その他同送提出書類 薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業請求様式(Wordファイル) [docx]提出書類(上記の計3つのファイルを)メールに添付し送付してください。(翌月15日までに)
※ExcelファイルやPDFファイルにて送信ください。ファイル名は、「薬局名」にてお願いします。
【例】なら薬局.xlsx