学校保健安全法第6条より文部科学大臣は、学校における換気、採光、照明、保温、清潔保持その他環境衛生に係る事項について、「児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする
」となっています。また、学校薬剤師は学校保健安全法施行規則第24条の2項において「学校環境衛生に従事すること
」となっています。ですから、学校薬剤師は定期検査等の活動を行っていくことになります。
旧ガイドラインであった「学校環境衛生の基準」の中には、給食室の検査が含まれていましたが、学校保健安全法では給食室に関するものがはずされ、新たに平成21年3月31日に学校給食法第九条第一項の規定に基づき給食衛生管理基準が定められ、平成21年4月1日より施行されました。
この基準の中には、学校薬剤師が学校と協力をして行っていくものがあります。
学校保健安全法施行規則第24条の中8項、9項、10項等により、健康相談・薬物乱用防止・薬の正しい使い方・ドーピング等の保健指導や学校内の薬品管理などさまざまな活動も行い学校薬剤師の活動は、重要でより一層幅広いものとなってきました。
学校尿検査は昭和48年5月に学校保健法施行令・施行規則の一部が改正され、49年度より集団検査が実施される事になりました。奈良県ではこれを受け、県教育委員会から県医師会に依頼しましたが、結局学校薬剤師会が委託を受け、尿検査が始まりました。
検査項目の内容として
があります。