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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の公布について
2020.08.12
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標記について、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長より別添のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。

今般、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」が公布されました。

薬局に関する事項は、

住み慣れた地域で患者が安心して医薬品を使うことができるようにするための薬剤師・薬局のあり方の見直し
  1. 薬剤師が、調剤時に限らず、必要に応じて患者の薬剤の使用状況の把握や服薬指導を行う義務
  2. 患者自身が自分に適した薬局を選択できるよう、機能別の薬局の知事認定制度を導入
    1. 入退院時や在宅医療に他医療施提供施設と連携して対応できる薬局(地域連携薬局)
    2. がん等の専門的な薬学管理に他医療提供施設と連携して対応できる薬局(専門医療機関連携薬局)
  3. 服薬指導について、対面義務の例外として、一定のルールの下で、テレビ電話等による服薬指導を規定

等が示されております。

施行期日

上記1、3については令和2年9月1日より、ただし2については令和3年8月1日より施行される予定です。

添付ファイル:topix20200812_概要_医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年
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