薬局における薬剤交付支援事業

薬局における薬剤交付支援事業委託費の交付について(留意点)

2021-06-11

薬剤交付支援事業における交付金(配送料等の補助)を交付する場合は、「令和2年度薬局における薬剤交付支援事業委託費交付要綱」により以下の条件を付さなければならないとされています。本事業による補助の申請にあたっては、以下の条件に留意してください。

(交付の条件)

本事業における交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く)をする場合には、奈良県薬剤師会の承認を受けなければならない。 事業を中止し、又は廃止する場合には、奈良県薬剤師会の承認を受けなければならない。 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに奈良県薬剤師会に報告してその指示を受けなければならない。 事業の遂行及び支出状況について奈良県薬剤師会の要求があったときは、速やかにその状況を報告しなければならない。 委託費と事業に係る証拠書類等の管理については、次によるものとする。
委託費と事業に係る収入及び支出を明らかにした帳票を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿等及び証拠書類を委託費の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により委託費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、第4号様式により速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに奈良県薬剤師会に報告しなければならない。
なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支店等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売り上げ割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
また、委託費に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を国庫に返還しなければならない。

添付資料の「見本」を参照し、令和2年度完了分の報告書を、郵送にてご提出ください。

提出先

〒634-0063 奈良県橿原市久米町926番地
(一社)奈良県薬剤師会「薬剤交付支援事業」担当者宛

添付ファイル:R2年度第4号様式.docx
添付ファイル:第4号様式(見本).pdf