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薬局における薬剤交付支援事業の実施について(その2)

2020-05-11

先日、本事業についての補助額、請求額等についてお知らせしましたが、今般請求書等の様式が日本薬剤師会より示されましたのでお知らせします。

1.補助の対象

奈良県内に所在するすべての薬局

4月2日及び4月10日付厚生労働省事務連絡等に基づき調剤及び電話等による服薬指導等を行い、患者宅等に薬剤を配送又は薬局従事者が届けた場合

2.補助額 処方箋備考欄の記載 補助額 「CoV自宅」又は「CoV宿泊」 薬剤の配送に要した費用の全額 「0410対応」 薬剤の配送に要した費用のうち200円を差し引いた額

「薬剤の配送に要した費用」は、以下の通りとする。

薬局の従事者が患者宅等に届けた場合:
交通費等の実費額相当として、距離を問わず、300円/1件とする。
宿泊療養施設に対し複数人分を同時に届けた場合も「1件」と考える。 配送業者を利用した場合:配送料 3.請求額

薬局から都道府県薬剤師会への請求額は、下表「県薬への請求額」のとおりとする。

処方箋の備考欄 配送方法 県薬への請求額 患者負担(注) CoV自宅
CoV宿泊 薬局の従事者 300円 0円 配送業者 配送料全額 宿泊療養施設の患者に薬局の従事者が届けた場合、複数人分であっても1件とし、300 円を都道府県薬剤師会へ請求してください。
※この場合の請求手続きは、全件を記載した上で、代表する1件のみ請求(〇を記入)し、それ以外は〇をしない(空欄のまま)のこと。 0410対応 薬局の従事者 100円 200円 配送業者 配送料から200円を差し引いた額 1か所の届け出先について複数人分を薬局の従事者に届けた場合、複数人であっても1件とする。
この場合請求手続きは、CoV自宅、CoV宿泊と同様とする。

(注)患者負担分は、薬局が患者から徴収する

4.配送方法及び配送に関する留意点

配送方法は、患者が希望する薬局に対して依頼することを踏まえ、また、予算には限りがあることからも、薬局の従事者が直接届けることを基本とし、それが困難な場合に限り、配送業者を使用する方法を検討するようお願いします。

配送業者を使用する際は、可能な限り安価な方法を優先してください。

また、新型コロナウイルス感染症患者等への支援という予算の目的に鑑み宿泊療養及び自宅療養の軽症者への支援が優先されるよう配慮ください。

※実施期間の途中で予算の上限に達した場合は、支援が終了することになりますので、ご留意ください。

配送にあたっては 日本薬剤師会通知 にご留意ください。

5.請求に係る手続き

薬剤の配送等を行った薬局においては、月ごとの配送等に要した費用等について翌月15日までに以下のエクセルファイルにて奈良県薬剤師会事務局に実施状況を提出してください。

配送料を請求しないものも含めて実施状況を記載してください。

【お願い】当該事業は、「CoV自宅」「CoV宿泊」「0410対応」と記載された処方箋の取扱いに関する検証も目的としていることから、該当する処方箋について当該予算を使用しなかった場合であっても「配送等の実施状況」に記載いただくようお願いいたします。(「請求額0円」として記載をお願いします)

当該薬局においては、申請の根拠となる資料を保存しておいてください。

【根拠となる資料の例】 処方箋の写し(備考欄に「0410対応」「CoV自宅」「CoV宿泊」等が記載されているもの) 配送料の金額がわかるもの(発送伝票の控え、配送業者からの請求書等) 【提出様式】

電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況(請求様式)

【提出先】

奈良県薬剤師会事務局 奈良県橿原市久米町926番地
FAX:0744-22-2739 MAIL yakkyokudata-npa@narayaku.or.jp

6.請求にあたっての留意点 「0410対応」と記載された処方箋であっても、患者が来局した場合には請求の対象となりません。 一部負担金の授受に伴う手数料(振込手数料、代引き手数料等)については、対象となりません(患者の自己負担)。 本事業の支援対象となる配送業者は、いわゆる宅配便を想定しており、宅配便より高価な運送サービスによる受取を希望する場合には、対象となりません。 7.事業の開始・終了時期

本事業は、令和2年度予算成立日(4月30日)以降に実施されたものを対象とし、本年度末まで実施予定です。

ただし、予算の範囲内での実施であることから、実施期間の途中で予算の上限に達した場合はその時点で終了することに留意ください。

また、事業の終了が年度末であることから、支援対象は最大でも2月末日分まで(3月15日締め切り)となります。