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令和5年度 医療機器販売業等の営業所管理者、医療機器修理業の責任技術者に対する継続研修会の開催終了報告

2023-12-13

令和5年度 医療機器販売業等の営業所管理者、医療機器修理業の責任技術者に対する継続研修会の開催終了報告

令和4年11月13日~19日、公益社団法人日本薬剤師会との共催で標記研修会をオンデマンド形式にて開催いたしました。

レポートの内容を精査したうえで、受講修了を確認できた受講申込者180名に対して12月13日付で修了証を発行いたします。(レポートが規定の内容を満たせなかった方、レポートの提出が確認できなかった方にもそれぞれ通知を発出いたします。)

受講者からの質問と回答

Q1:コンタクトレンズの販売を調剤薬局でできますか。しているところはありますか。
A1:可能です。詳細はテキストのP38の表1.12 をご参考にしてください。
なお、その他に従事経験等の必要用件があります。詳細は都道府県の所管課(奈良県の場合は県薬務課)の審査基準などをご確認ください。
コンタクトレンズの販売を行っている薬局の情報は奈良県の場合、「なら医療情報ネット」で検索できます。
Q2:自己検査用グルコース測定器、グルコースモニターシステムを使っている人はどのぐらいですか? グルコースモニタリングシステム・リブレ、保険上の制限はありますか。
A2:グルコースモニターについては、種類により適用も異なるため、それぞれの患者に合った測定器が使用されていると考えます。
また、モニター使用の場合も必要時にSMBGとの併用も指導されていることもあり、SMBGについても幅広く使用されていると推測します。
保険適用については、テキストP93【参考情報】「日本糖尿病学会:リアルタイムCGM適正使用指針」を参考にしてください。
Q3:OTCの第1・2類などのような医療機器にも保管場所についての規制はありますか?
A3:都道府県の所管課の審査基準がありますので、そちらをご確認ください。
たとえば奈良県薬務課ホームページに掲載されている「審査基準」として、「薬局を営業所として標記許可を取得する場合、医療機器の保管設備については、原則調剤室の外に設けることとする。ただし、営業所の構造上やむを得ず調剤室内に保管設備を設ける場合は、医薬品と医療機器を明確に区別して保管すること」となっております。
また、保管場所を変更した場合は、変更届の提出が必要ですのでご留意ください。

なお、研修内容については下記ページに詳細を掲載しています。