新型コロナウイルス関連

「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」について

2021-02-17

2021-02-17更新:県薬務課より、実績報告書に添付する「その他参考となる書類」について取り扱いが例示されたため、追記してあります。

県薬務課から下記のとおり通知がありました。

国の「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業実施要綱」に基づき実施する感染拡大防止対策等に要する費用を補助します。内容をご確認の上、手続き方よろしくお願いします。

申請書類一式は、奈良県薬務課のホームページにも掲載しております。 「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」 をご覧ください。

注意: 補助対象は保険薬局に限ります。 令和2年4月1日~令和3年3月31日にかかる費用が対象です。 申請受付期間は令和2年9月1日~令和3年2月26日で、申請は1回限りです。 概算による交付と精算による交付のいずれかを選択することができます。 感染拡大防止対策に限らず、薬局で感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための体制確保等に要する費用について、幅広く補助の対象経費となります。ただし、「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」は対象外です。「対象経費の例」をご参照ください。 介護保険サービスにおける居宅療養管理指導の提供のある事業所については、介護従事者等の慰労金等の支給対象となる可能性があります。詳細については、奈良県介護保険課のホームページの 「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)について」 でご確認ください。 2021-02-17追伸:医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業の実績報告書に添付する「その他参考となる書類」について

県薬務課より、下記のとおり取り扱いが例示されました。ご参考ください。

この「その他参考となる書類」については、全てコピーで大丈夫です。(原本はご本人様で保管願います。)

基本的に、いつ、誰が、誰に、何のために、いくら支払ったかが分かる書類であることが必要です。

※日付には十分気をつけてください。(R2.4.1~R3.3.31以外の日付の書類は無効になります)

物品の購入等の場合 納品書・請求書(何を購入したのかの明細)と領収書があれば大丈夫です。
※明細の中の一部の場合は、それが分かるようにマーカーしていただければOKです。明細の合計額と領収書の金額が一致していれば、その内のマーカー部分が補助対象の金額となります。 領収書のみの場合は、何を購入したのかが明確に分かるように追記等してご提出ください。 請求書のみの場合で、翌月請求書でいくら入金(支払)したか判別できる場合は請求書のみでもOKです。 クレジット払いやネットショッピングは請求書とカードの明細書及び引落し銀行通帳の写しをご提出ください。 店舗等で直接購入しレシートしか無い場合は、レシートのご提出をお願いします。
※レシートでもクレジット払いの場合は、上記クレジット払いと同書類をご準備ください。 家賃や委託の場合 家賃や委託等の契約を伴う支払いについては、契約書の写し(契約の金額が分かるもの)と領収書でOKです。領収書が無い場合は、引落し銀行通帳の写しや振込票等の写しでもOKです。 賃金の場合 給与明細の写しと、振込が分かる振込票または、通帳の写しがあればOKです。 旅費の場合 領収書や、レシート等の写しとともに、旅費の用途について、追記してご提出をお願いいたします。 参考: 「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」 (県薬務課HP内) 「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)について」 (県介護保険課HP内)